
| ≪Immigration
ER≫ ♪ ドゥンヂュクヂュクドゥク、アア〜アー、アー、アア〜、アー
♪ 初めてレッドツェッペリンの「Immigrant song 移民の歌」を聞いたのは高校2年ぐらいやったと思います。最初は当時夢中になって聞いていたポストLAメタル(Guns’n Roses、SKID ROW など)と比べて非常に古典的な印象を受け、HMの歴史を感じました。 さて、その歌詞中の「移民」とは、これからお答えする入管問題に関連しているわけではありませんが、私個人は依頼者から、思いを叶えられなかった苦悩の「歌」を時折、耳にします。 あの時、この事さえ知っていれば、こんな間違えはなかった、、、という悲哀に満ちたエレジーを。 このコーナーでは、関本事務所が直に依頼者に行った実践的な処置方法や、相談者へ直にお答えし、効果のあった具体的回答をQ&A方式で掲載しています。 メールでのやりとりだけでは、どうしても一般論的お答えしかできませんので、個別案件に関しては、実際に相談される事をお勧めします。 |
|
よく聞かれる質問です。日本は就労ヴィザ審査が厳しいのは周知の事実ですが、具体的に何が厳しいのかというと、申請人に求められる条件として、「短大卒以上」という規定があることです。日本以外の進学率のさほど高くない国の人にとって、大学・短大に行くということは至難の条件となります。あと、「就労ヴィザ」という一括りで、ヴィザの種類で考えるのは危険です。就労できる在留資格には、「人文知識・国際業務」「技術」「技能」「興行」「企業内転勤」「投資・経営」などがあります。(他にもございますが、うちの事務所の依頼が多いものを列挙しています。) 「人文知識」や「技術」は大卒が前提条件で、それがないと、10年以上の実務経験が必要です。「技能」の該当範囲である民族料理のコックには学歴は関係なく、10年以上の実務経験が必要です。すべての在留資格に条件があり、一概に「大卒」でないといけない訳ではありません。 各地にある語学学校の講師や貿易業務の社員は、「国際業務」に該当し、大卒でなくても3年以上の実務経験が立証できれば、許可の基準はクリアしています。むしろその3年の経験の方が法律上重要です。ただし、語学の指導、通訳、翻訳は「大卒」なら3年の経験がなくてもよいという優遇措置があります。大卒ですぐ日本に来ている語学講師はこれに当たる訳です。ですから大卒ではないが、韓国や香港で英語の講師を合計3年以上やっていたという経験を証明できれば、日本で「国際業務」の在留資格は取れます。 「技術」に関しても、大卒でなく、10年の実務経験がない申請人でも、一定の資格があればそれで構わないとされています。その資格とは、法務大臣が告示をもって定めた情報処理技術に関する資格(システムアナリスト試験、上級システムアドミニストレータ試験など)で、紙面の都合上、ここで全てを列挙できませんが、その可能性はぐっと広まりました。ただ、「大卒」と同等レベルと認められる資格試験であるだけに、かなりの難易度が予想されます。昨今の企業のIT需要が反映した結果が、労働力に外国人を雇用できる素地になったのだと思います。日本がこのように、在留資格を与える際にいろいろと厳しい条件を提示しているのは「単純労働者」を排除する目的があります。よって申請人が大卒でも、日本で従事しようとする職務内容が「単純労働」では、やはり許可がおりません。それをチェックするために入管は「雇用契約書」の提出を求めている訳ですから。在留資格の中には「活動に制限のない」在留資格もあります。「日本人の配偶者等」がそうです。申請人はよく「結婚ヴィザ」といます。 この在留資格は活動に制限がない訳ですから、他の在留資格に該当しない職種でも行うことができます。単純労働や風俗営業でも全て可能です。もちろんこの在留資格自体も「結婚の信憑性」「交際に不審な点がないか」「同居の事実があるか」などを審査されたうえで与えられます。 交際している外国人が、日本人に、「ヴィザの期限が近づいているが、大卒じゃないので就職できない。結婚して欲しい」と迫ってくる事もよく聞きます。その結婚はあくまで「就職」が第一義であり、それは手段でしかありません。外国人のパートナーの要求を鵜呑みにするのではなく、他に方法は本当にないのか、当職や入管に問い合わせられるのが好ましいと思います。 |
|
専修学校の卒業生の進路は入学時に明確にしておかないと、本当にその外国人は辛い思いをします。「このまま日本で、就職できると思っていたのに…学校に行った2〜3年が無駄になってしまった。」そう思った依頼者は数多くいます。まず理解しないといけないのは、専修学校は、高等専門学校とは違います。外国の方は、「人文知識」や「技術」の在留資格にある「大学の同等以上の教育」という上陸許可基準があいまいで、理解しにくいようです。その同等以上の教育には、日本の短大や高等専門学校は含まれますが、専修学校は「同等」として含まれていません。しかし、行政裁量として、日本の専修学校を修了し、「専門士」の称号を有するものが、「人文知識・国際業務」「技術」の在留資格に該当する仕事に就職するときは、先述の在留資格への変更が認められます。 その場合でも単に「専門士」の称号があっても、その修得している内容と、職務内容に関連性がないと認められません。よく、日本語学校で、日本文化・教養専門課程の「専門士」を取得し、英語等の語学指導という「国際業務」に就こうとする人がいますが、、、どうでしょう? その関連性ということを考えれば、外国人に日本語(日本人に日本語を教えることは考えられませんから)を教えるならまだしも、日本人に英語を教える場合でしたら、その英語というのは別にその外国人が修了した専修学校の修得内容や「専門士」の意味する内容とは、かけ離れており、在留資格変更の対象とはされないと思われます。
「専門士」を有していれば、オールマイティに認められるわけではないのです。 さらに、「人・国」「技術」の在留資格に変更することだけに限定されていますから、その二つの在留資格に該当しない職務内容では当然、許可がおりません。「就学」「留学」の在留資格の基準は他に存在し、将来、「人・国」「技術」に該当しない、関連のないことを学んでいたとしても、とくに問題はありません。 ただ、卒業後に、日本で就職を希望しているなら、入学時から、修得内容の選択にはよく注意しないといけません。 調理、美容師、メイク、アニメ・イラストレーター、タレント(俳優業)、ミュージシャン(楽器演奏・声楽)といった多様な専門学校が巷に溢れていますが、これら全て「人・国」「技術」の在留資格の該当範囲でなく、たとえ「専門士」を有していても変更は認められません。本国で、日本で身に付けた技術を活用していただくことになります。 調理は「技能」、タレント、ミュージシャンは「興行」という在留資格があるじゃないかと思う人がいますが、これらはそれぞれ外国での実務経験年数が許可基準にありますから、それをクリアしたうえで、また別のお話しとなります。 |
|
日本で結婚手続きを済ませ、「日本人の配偶者等」の在留資格(依頼者はよく結婚ヴィザといいますが)を得る方法は二つあります。 |