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日本に来る外国人が絶対必要なものってなんでしょう?
1.その外国人が所属する日本政府が承認した外国政府発行の旅券(PASS
PORT)
場合によって、無国籍者には日本領事館が渡航証明書を発給します。
2.航空機(旅客船)のチケット。
3.日本政府の在外公館(大使館・領事館等)が発給する査証(ヴィザ:VISA)
そうです。ヴィザとは海外にある日本の大使館などの役所(在外公館)から発行してもらうもので、日本に来てから、入国管理局(以下入管)が与えるものではありません。
日本に行く際は、この3番のヴィザが必ずいります。 日本の空港で、入管が行う上陸審査の際、ヴィザがない場合はその外国人の本国へと強制的に帰されることになります。
そのヴィザがなくても、入管をパスし、上陸が認められる場合があります。
◆査証相互免除取決め国(査免国)の外国人
観光などの目的で、3ヶ月間(その出身国により、90日以内、6ヶ月)のみ日本に滞在する場合。 北米、南米、欧州のほとんどの国。シンガポール、トルコ、イスラエル、オーストラリア、ニュージーランド等の国々が該当します。
◆再入国許可所持者
すでに日本で在留資格を得ており、日本から出国する前に、入管から再入国許可、すなわち再度入国してもよいという許可を得ている外国人。 |
ヴィザは、空港での入国審査が終了し、旅券に上陸許可証印が押された段階で使用済みとなります。その後の外国人が日本で在留する法的な根拠は証印に記載された在留資格(status
of residence ; immigration status)となります。
【ヴィザの種類】
外交査証、公用査証、就業査証、一般査証、短期滞在査証、特定査証があります。そのうち、行政書士への依頼に直接関係があるのが、あらかじめ入管へ在留資格認定証明書(certificate
of eligibility)の交付を申請する就業、一般、特定等の査証です。 その主な目的は、以下の通りです。
就業査証:日本での就職、転勤、事業の開始、有償の研究
一般査証:日本での留学、企業での研修、日本文化の無償での研究
特定査証:日本人・永住者との結婚生活、ワーキングホリデー等
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