1.再入国の許可(Re-entry Permission):
日本ですでに在留資格を得ている外国人(短期滞在を除く)が、自分が許可されている在留期間内(最長3年)で、一時的な用事で他国へ行く場合、この許可を得ていれば、その国で日本の査証を取得して日本に戻る必要はありません。

2.在留資格取得の許可(Permission to Acquire Status of Residence):
日本で在留資格を取得している外国人から、出生した者で、60日を越えて在留しようとする時は、30日以内に入管へ申請しなくてはいけません。 

3.証印転記申請(Petition for transfer of endorsement):
パスポートを紛失したり、盗難にあった場合はそのまま出国できませんので、新しいパスポートを準備して現に有する在留資格の証印を転記してもらう必要があります。