
全ての日本に住む外国人(90日を越えて滞在しない旅行者などは除かれます)は、日本への入国時や日本で出生した事によって、外国人の在留資格を得た際に、外国人登録をする義務があります。 全ての外国人は必要な手続きを、居住地の市区町村役場で行い、外国人登録証というカードを受け取り、それを外出時には携帯しなければなりません。
1.新規登録 (入国から90日以内)
〜必要書類〜
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1)旅券 2)写真 2葉 (4.5cm×3.5cm) |
外国人の入国と同様に、日本人であった者が外国籍を取得した場合や、外国籍の子どもが日本で生まれた場合も登録をしなければなりません。
2.変更登録 (前回登録時と、名前、国籍、職業、在留資格、在留期間、就職先や自宅の住所に変更が生じた際、この手続きを14日以内にしなければなりません。)
〜必要書類〜
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1)変更事項を証する書類(旅券、契約書など)2)すでに交付を受けている外国人登録証 |
登録者が、カードの記載事項に誤りを発見した場合も同様の手続きが必要です。
3.引替交付 (カードが著しく毀損又は汚損した場合や、裏面が記載事項で空白部分が無くなった場合は、なるべく早く居住地の市区町村役場で新しいカードの申請をしましょう。 氏名・国籍などの基本的記載事項の変更登録の際には、あわせてこの申請が必要となります。)
〜必要書類〜
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1)旅券 2)写真 2葉 (4.5cm×3.5cm) 3)すでに交付を受けている外国人登録証 |
4.再交付 (カードを盗難されるか又は紛失した場合、それに気づいてから14日以内に居住地の市区町村役場で新しいカードの申請をしなければなりません。)
〜必要書類〜
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1)旅券 2)写真 2葉 (4.5cm×3.5cm) |
5.確認申請 (16歳未満の者を除く、すべての外国人登録者は、前回の登録より変更が生じていないか、提出書類によって、それを証する確認申請を5回目の誕生日から30日以内に、居住地の市区町村役場でしなければなりません。)
〜必要書類〜
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1)旅券 2)写真 2葉 (4.5cm×3.5cm) 3)すでに交付を受けている外国人登録証 |
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基本的に、外国人登録証の申請をする外国人は、本人でなければなりません。しかし、その申請者が16歳未満である場合や、直接に申請できない正当な理由がある場合は、生活の場を共にする家族の方が、申請者に代わって、申請することができます。
【罰則】 上記1〜5の各手続きをしない外国人は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金に処せられます。刑事的な処罰が無かったにせよ、正確な外国人登録をしていないという事を、入管への何らかの在留審査申請(更新・変更・永住など)の際に発覚した場合、何らかの不利益処分が行政裁量によりなされるかもしれません。日頃より、切替交付の時期、何か変更があった場合の申請の必要を、念頭に置いて、遵法精神を行動に移すことが、良い在留状況と言えます。 |