
行政書士は、行政書士法により、他人の依頼を受けて報酬を得て下記の業務を行います。
行政書士以外の者が、報酬を得て、これらの業務を行うことは行政書士法で禁じられており、
処罰されることになります。
●官公署に提出書類の作成及びその提出手続きの代理
・・・・例えば・・・・
| 飲食店(レストラン、喫茶店など)、旅館、クリーニング店、理髪店、美容室、宅地建物取引業(不動産屋)、サラリーマン金融(貸金業)、旅行業、たばこ屋、酒屋、労働者派遣業、風俗営業(キャバレー、ダンスホール、ゲームセンター、深夜営業のバー、スナック)、薬局、質屋、古物商(中古品販売)、産業廃棄物処理業など。 |
| 旅客・貨物運送業の許可申請、貨物軽自動車の許認可、各種車両の通行許可、車庫証明など。 |
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●権利義務に関する書類の作成
・・・・例えば・・・・
| 株式会社、有限会社の定款・議事録の作成。その他福祉法人、NPO法人の各種必要書類 (ただし登記申請を除く) |
| 契約書、念書、上申書、行政不服申立書、就業規則、賃金・退職金規程、公正証書、内容証明郵便など。 |
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●事実証明に関する書類の作成
・・・・例えば・・・・
| 海外で銀行口座などを開設する場合、日本での身分証明書(運転免許証など)が本物であるかその事実証明する文書が必要です。行政書士は法律上、そういった認証文書の作成が認められておりますので、お気軽にご相談下さい。 |
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●相談業務
上記1〜3の業務及び当事務所が主としております国際法務に関する相談を、1時間5千円で行っております。ただ、全てのジャンルに即座に応答できるわけではございませんので、場合によっては、大阪府行政書士会等を通じて依頼者様のニーズに通じた先生を後ほどご紹介させていただくなどのフォローをいたしております。 |