アメリカ合衆国など、査証相互免除取決め国出身の外国人以外は、日本に90日以内で滞在し、観光や商用で訪れる場合は、あらかじめ日本の在外公館から、短期滞在のヴィザを取らなければなりません。
中国、韓国、インド、ロシア、ブラジル等のアジア、アフリカ、CIS(旧ソ連)のほとんどの国がこれに該当します。
あくまで短期間、日本で在留するための査証で、その活動は制限されています。 該当する入国目的は観光、知人・親族訪問、病気治療、病気見舞い、スポーツ競技参加、市場調査、商談、契約書の調印、大学受験の手続きなどがあります。滞在期間は90日と15日の2種類があります。
この査証を取得し、空港で入管に、
短期滞在の在留資格を得たものは、日本で収入を得る活動はできません。 近年、この査証を取得し、短期間、日本で不法就労する外国人が後を絶ちませんが、就労した外国人のみならず、雇い入れた事業主も罰則を受けるので、注意が必要な在留資格です。


【在外公館に提出する必要書類】
その国に存在する大使館・領事館によって、多少異なることはありますが、基本的に下記の書類がいります。

■日本側で準備するもの
1.招聘理由書

2.身元保証書 
 
保証人になれるのは、所得の証明できる日本人、永住者、在留期間3年を持つ就労資格者と日本人・永住者の配偶者、定住者で被扶養者ではない方です。

3.身元保証人の…
 
(a)在職証明書 *自営業の方は確定申告の控え
 (b)所得証明書 ;市区町村発行の課税証明書等
 (c)住民票 *外国人なら登録原票記載事項証明書

4.滞在予定表

5.申請人と招聘人との関係を示す写真・手紙など



■外国にいる申請人が準備するもの
1.査証申請書 (日本大使館か領事館内にあります)

2.写真 2葉 (4.5×4.5cm)


滞在予定が15日を越える場合は在外公館より外務省に問い合わせることもありますので、
審査に1ヶ月ほど要することがあります。
取得した査証の有効期間は3ヶ月間のみです。延長はできません。