日本で在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法(以下入管法)に定められている27種類の在留資格(status of residence ; immigration status)のいずれかに該当していなければならず、その在留資格に応じた活動のみ日本ですることを許されることになります。日本で、就職、留学、結婚、事業を興すなどの場合に、外国にいる申請人が直接、該当する査証の申請を在外公館でおこなってもよいのですが(査証事前協議申請)、かなりの長期間を要するため、日本で招聘する側の代理人などが申請人に代わり、入管へ予めその申請人の在留資格が在留を予定している条件にあうか、どうかの認定を受けた証明書の発行を求めることができます。 それを在留資格認定証明書交付申請といいます。その申請人が所属する予定の会社、学校のある地区を管轄する入管に書類を提出し、約8〜10週間の審査を経て、その証明書の発行に関し、交付・不交付が決定されます。 その後、日本側の代理人が、来日を予定している外国人に、送付し、その国にある在外公館で、
その在留資格に応じた査証を申請し、その交付を受けた後、来日します。
決して、在留資格認定証明書自体が、査証の代わりをなすものではありません。また認定証明書の交付を入管より受けていましても、在外公館の裁量により、査証が発給されないこともありますので、ご留意ください。
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