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空港の入管で上陸を許可された外国人はそれぞれすでに決定された在留資格の範囲内の活動しかできません。外国人が日本で就職を希望する場合は単に就職先を決めておくだけでなく、在留資格認定証明書等で、いわゆる就労ヴィザを取って入国する必要があります。
1.就労が認められる在留資格
(上陸許可基準:Criteria provided for
the Ministry of Justice Ordinance の 適用を受けない就労資格)
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
2.就労が認められる在留資格(上陸許可基準の適用を受ける就労資格)
投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企
業内転勤、興行、技能
3.就労が認められない在留資格(上陸許可基準の適用を受けない資格)
文化活動、短期滞在
4.就労が認められない在留資格(上陸許可基準の適用を受ける資格)
留学、就学、研修、家族滞在
5.就労が認められるかどうか個々の許可内容による資格
特定活動(ワーキングホリデー制度により入国しようするもの等)
6.活動に制限のない在留資格(就職内容に関し制限がない)
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者(日系2・3世等) |
日本で就職先が決まり、入管へ在留資格認定証明書交付申請をする際は、主に上記表の2に該当する在留資格(投資・経営と企業内転勤は後に詳述)の上陸許可基準に該当する外国人のみが就労資格を得て、上陸することができます。
比較的依頼が多い在留資格は…
1)人文知識・国際業務:
私企業等の語学指導の先生(小・中・高等学校の先生は教育という在留資格になります)
翻訳、通訳や貿易会社の社員などです。
人文知識:人文・社会科学系の大学を卒業したレベルが許可の基準です。
国際業務:広報・海外取引業務は3年以上の実務経験を証明するものが必要です。ただし、語学の指導、翻訳、 通訳に関する職につくものは、大学を卒業していれば、実務経験を要することはありません。
2)技術:理系の大学を卒業したレベル(技術系の専門学校や日本で行う業務に10年以上の実務経験あるもの
含む)のIT技術者、設計技師。
3)技能:民族料理のコック、外国の食品の製造で10年以上の実務経験のあるもの。
4)興行:外国で2年以上の経験を有する芸能人(演劇、演芸、舞踊、歌謡等)
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