就労せず、報酬を伴わない活動で入国を希望する外国人も多数います。申請人がどこで学ぶのか、どのような方法で学ぶのか、申請人の個々のキャリアなどによって、在留資格は決定されます。よく私の依頼者が間違えていることが多いのですが、アルバイトも就労であり、報酬を得る活動です。 留学などの在留資格が得ていることで、自動的にアルバイトできるのではありません。コンビニやファーストフードなどでアルバイトをする際は、必ず資格外活動許可申請を管轄する入管でおこなってください。




【上陸許可基準の適用を受ける在留資格】

●留学
日本の大学やこれに準ずる機関(航空大学校、海上保安学校、防衛大学校、気象大学校など)、専修学校の専門課程や外国で12年の学校を修了した者が、大学(別科、専攻科など含む)、短期大学、大学院、付属研究所、高等専門学校の学生、聴講生、研究生として行う活動。

●就学:日本の高等学校や盲学校、聾学校、専修学校、各種学校などで教育を受ける活動。専修学校などで日本語を学ぶ場合は、そこの教育機関が法務大臣の告示をもって定められていること。

●研修:日本の行政機関・企業などの機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動。この資格に該当する研修生が行う実務研修は実際に機械などを駆使して生産物を作り、それが後に商品として売却されるものでなければならない。そういった研修作業は労働ではないので、対価としての報酬は得てはならない。また、受け入れられる研修の人数が受け入れ機関の常勤職員の20分の1以内であること。など他にも多くの基準をクリアすることが求められます。


【上陸許可基準の適用を受けない在留資格】

●文化活動:収入を伴わない学術・芸術上の活動又は日本特有の文化や技芸について専門的な研究を行うか、専門家の指導を受けて修得する活動。(日本特有の文化・技芸:茶道、華道、柔道、剣道、弓道、空手、俳句、和歌、陶芸、禅、日本画、着物の着付け、和食など)

●特定活動:就労が認められるかどうか個々の許可内容による資格で、法務大臣が個々の外国人について指定する活動が許可される活動である。
<ワーキングホリデー> 日本政府が、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ドイツ、英国、韓国、フランスなど各政府との取り決めで日本文化・生活様式を理解するための休暇を過ごすために必要な旅行資金を補うための必要な範囲内での報酬を得る活動。