日本国内に会社を設立し、自らが経営者もしくは管理者となることを希望する外国の方も多数います。 会社の経営者、管理者に与えられる在留資格が下記の<投資・経営>です。会社を設立する場合には資金が必要です。その会社に投資をする外国人は別にいて、その会社を実質的に経営・管理する外国人もこれに該当します。

●投資・経営:該当する外国人 
A)自ら事業に投資し、経営する者
B)事業の経営を開始した外国人に代わり経営する者
C)事業に投資した外国人に代わり経営する者
D)A該当の外国人が経営する事業の、管理に従事するもの
E)B該当の外国人やその外国人に代わって経営する日本人の事業の、
  管理に従事する者
F)C該当の外国人やその外国人に代わって経営する日本人の事業の、
  管理に従事する者 


A、B、C型の外国人は投資の比率や役職の順序に差こそあれ、日本での事業経営に実質的に参画していなければなりません。 つまり社内の重要事項の決定に影響を有するだけの支配権(株式等の保有率)がなければならない。なお、C型の外国人は、外国に本店が所在し、日本に支店を設置した後、そこに代表者として派遣されて来た場合などを含みます。
D,E,F型の外国人は、事業の経営または管理について3年以上の実務経験(大学院で経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)があり、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
入管法の上陸許可基準では、有限会社や株式会社を設立しなければ認められないとは書いてありません。法人を設立したほうが社会的信用度は増すのは事実ですが、事業所の形態よりも、入管法及びそのガイドラインでは
事業所の規模のほうが必須条件とされています。 

<認められる事業所の規模>
二人以上の常勤職員(日本人か永住者)が
従事して営まれる規模=新規事業に対する投資額が年間500万円以上

参考として、外国の企業から派遣され、投資経営の上記C型に該当しない外国人は下記の在留資格となります。

●企業内転勤:
入管への申請の直前まで外国にある本店・支店などで、1年以上継続して「技術」又は「人文知識・国際業務」に該当する業務に従事し、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。