最近では国際結婚もそう珍しくはありません。就職や開業による定住だけでなく、日本人や日本で永住者となった外国人と、外国の方が結婚し、定住することもかなり多くなりました。 これからご説明するのは、上陸許可基準の適用を受けない法別表第2に含まれる身分を基礎とした在留資格で、認められれば、日本での活動に制限がなく(つまり、どの職種にも従事できる)、他の在留資格に比べ永住者になり易い事から、外国人にとって利点の多い在留資格です。

そのため他の要件をクリアできない外国人にとって、
結婚を在留資格取得の手段と考え結婚に至った結果、「交際の疑わしい恋愛」「安易な結婚」「永住許可後の離婚」などのトラブルを生み出し、単に在留資格のみならず国籍・戸籍・相続などの問題に発展する可能性もある資格であります。


<婚姻要件具備証明書> 
各国によって、婚姻適齢や再婚禁止期間などは異なってきます。結婚する外国人がその国において結婚できる要件を備えているか記載した文書がこの証明書です。市区町村役場に婚姻届を出す時にこの証明書とその訳文を出し、受理されるのが一般的です。 国によって、Certificate of Bachelor (独身証明書)や Certificate of no impairment in marriage (婚姻無障害証明書)とその名称は異なります。


<挙行地主義> 
結婚などの法的手続きを他国の役所や教会などで行い、その国の方式に従うことです。その婚姻が有効に成立した後に、婚姻届を現地にある日本の在外公館か郵送で市区町村役場へ送り報告的届出をすることになります。そのような国際私法は日本では「法例」に定められています。 

外国において婚姻が、当事者一方の本国法により成立した場合はこれで婚姻自体は有効となりますが、日本で生活を希望し、外国人が在留資格を得る際は、日本の民法に基づき、市区町村長に報告的届出をし、婚姻の記載のある戸籍を入管に提出することとなります。 しかし、婚姻自体の有効な成立と、入管が判断する「適当な交際期間を経た社会通念上の結婚」「継続性・安定性のある結婚」とは必ずしも一致しないケースがあり、申請内容に虚偽が認められる際は上陸・在留は認められません。

各在留資格の該当範囲(結婚に関する在留資格の変更申請は短期滞在からでもできます。申請後は在留期限を越えて日本に在留できます)

※別表第2にあり、就労できます。
日本人の配偶者等:日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等:永住者、特別永住者の配偶者と日本で出生した子
定住者:定住者の配偶者。永住者、定住者の未成年で未婚の実子(海外で出生)
    (この資格は法別表第1の4にあり、就労はできません。)
家族滞在:法別表第1及び文化活動又は留学の在留資格で滞在する外国人の配偶者と子。