日本でのビジネスが軌道に乗り、日本で家庭を築いた外国の方の多くは日本で永住することを希望しています。1年おき、3年おきの在留期間更新の手続きが煩わしく、要件さえ整えば申請したいと思っておられる外国の方は大勢いらっしゃることでしょう。

よく質問されることですが、「日本の国籍を取らないと永住できないの?」と聞く方がいますが、永住と日本の国籍を取得する事(帰化)とは全く別の法手続きです。提出する役所も根拠となる法令も異なります。

よって、永住が認められなかった外国人でも、国籍の取得が認められて日本人になった、という事例もあります。 どちらの許可にしても法務大臣の強い裁量権が認められており、一定の要件をクリアし、約1年間にわたる審査期間を経たとしても申請者の全員が認められるわけではありません。

帰 化 許 可 申 請 永 住 許 可 申 請

根拠法令:国籍法

申請書提出先:法務局国籍課(戸籍課)

管轄法務局での実態調査後、申請書は東京の法務省に送付されます。

基本要件:
(1)20歳以上であること。
(2)日本に継続して5年以上住所がある
  こと。
(3)素行が善良であること。
(4)自己または生計を一つにする配偶者
  その他の親族
の資産または技能によっ
  て生計を営むことができること。
(5)国籍を有せず、または日本国籍の取
  得で元の国籍を失う
こと。     
               など。

根拠法令:入管法

申請書提出先:入国管理局

基本要件:
(1)素行が善良であること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産また
   は技能を有すること。


日本での継続滞在期間を要件として法律には記載されていませんが、原則としては10年以上継続して滞在し、申請時に現在の在留資格に関して最長の在留期間(例えば、3年)で在留していることが必要です。

日本人と結婚している場合
(永住許可申請に関しては永住者・特別永住者との結婚も含む)の緩和要件
(1)結婚後、継続して3年以上、日本に居所を有する者。
(2)結婚してから3年が経過し、日本に継続して1年以上居所を有するもの
  (永住許可申請の場合には、その際も3年の在留期間が認められていなければなりま
   せん)


これらの申請をしていても、その結果が出る前に、在留期限が到来した場合はいつも通り、在留期間更新許可申請をしなければなりません。