不法入国/法令違反等
違  反  調  査

違  反  審  査

口  頭  審  理

異  議  申  出

法 務 大 臣 裁 決

在 留 特
別 許 可
退  去
強  制
他人のパスポートを使って入国した、空港の上陸審査を経ずに入国した、在留資格は持っているが、超過滞在(Over Stay)するなどの、法令違反をしてしまった…本来なら、退去強制され、その違反者の出身国に帰される場合でも、法務大臣が「特別に在留を許可すべき事情」を認めた場合、在留を許可することが出来ます。この許可手続きは申請という名称ではなく、退去強制手続きの流れの中で、特別審理官の判定に不服があるとして、法務大臣に異議の申出をすることです。この裁決は法務大臣の広範な裁量権が認められております。最近では超過滞在後、日本人と結婚しさえすれば、この許可を取得できると考えている外国人が増加しているようですが、許可に関しては、その「特別な事情」に関しての総合的な判断を要し、単に結婚の事実だけで認められるものではありません。